大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)388 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人並びに弁護人長瀬定太郎の各上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認また

は量刑不当の主張に外ならないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(刑法二四〇条前段の強盗傷人罪の成立には強盗行為の既遂未遂を問わないもので

あることは、当裁判所判例の示すところである、昭和二三年(れ)第二四九号、同

年六月一二日第二小法廷判決、刑集二巻七号六七六頁、昭和二三年(れ)第一六一

七号、同二四年三月二四日第一小法廷判決、刑集三巻三号三七六頁参照)。また記

録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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